遠方にある不動産を売却する方法と流れを解説!

遠方にある不動産を売却する方法と流れを解説!現地1回で売却完了!

相続により取得した遠方の不動産を売却したいときや、転勤により住まなくなった不動産を売却したいときなど、なるべく現地へ行かずに売却手続きが進められないものかと悩んでいる方もいるでしょう。
今回は、遠方にある不動産を売却する方法と流れを解説します。

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遠方にある不動産の売却を可能にする3つの方法!

通常、不動産の売却をおこなう際には、売買契約や決済において売主と買主、仲を取り持つ不動産会社の三者立ち会いが基本です。
しかし、現地での立ち会いが困難な場合でも次の3つの方法のいずれかを利用することで、遠方にある不動産の売却が可能となります。

1.持ち回り契約で売買契約を結ぶ

売買契約書を三者間で郵送しあって署名・捺印をし、売買契約を成立させる方法です。
不動産会社の担当者が直接、売主と買主の元に出向き、署名・捺印をもらう方法もあります。

2.代理人を立てる

配偶者や親戚などを代理人に立て、委任状を託すことで本人の代わりに売買契約をおこなうことができます。
ただし、代理人が売買契約に立ち会う場合には、司法書士による売主の本人確認が必要です。

3.司法書士に依頼する

司法書士に委任状を託して代理人となってもらう方法もあります。
手数料を支払う必要はありますが、不動産売却の一切を任せることができます。
いずれの方法も、通常の売却よりも時間がかかってしまうことを理解しておきましょう。

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遠方にある不動産を売却する際の流れと注意点を解説!

遠方にある不動産の売却は、次の流れでおこないます。

  • 不動産の査定依頼
  • 不動産会社と媒介契約を結び、売却活動開始
  • 売買契約の締結
  • 決済・引き渡し

まず、不動産の査定を不動産会社へ依頼していくらで売れるかを把握します。
沼津市周辺の不動産の査定は、弊社へご依頼ください。
次に、不動産会社と売買契約を結びますが、遠方にいる分、販売状況を把握できるよう専任媒介契約か専属専任媒介契約にしておくべきです。
また、地域の事情に精通している地元の不動産会社へ依頼することで、効率の良い売却活動が期待できるでしょう。
買主が決まれば売買契約です。
持ち回り契約などにより、現地へ行かずに売買契約を締結できますが、決済・引き渡し時には、可能な限り売主ご本人が立ち会い、最終確認をおこなうことをおすすめします。

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まとめ

遠方にある不動産を売却する際は、通常より時間や費用がかかってしまうため、計画的におこなう必要があるでしょう。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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