不動産売却・購入 契約不適合責任って何?②

契約不適合責任って何?

前回同様に 今回、弊社のお客様より、相談がありましたので、皆様にもお話しさせて頂きます。

庭彦では、専属担当者が不動産の売却にかかるさまざまな必要事項について、はじめての方にも分かりやすくご説明します。住まいなどを売却するときに、売主様が負う責任として「契約不適合責任」というものがあります。以前は「瑕疵担保責任」と言いました。一般的に、聞きなれない言葉かもしれませんが、トラブル回避のため、売主様には売買契約に際して責任が生じることを理解しておきましょう。


契約不適合責任の期間は

契約不適合責任には、買主様からの請求権行使については「不具合を知ったときから1年以内」という期限が定められています。買主様はこの期限内に、売主様に対して不具合の内容を通知しなければなりません。しかし、売主様が引渡し時に不適合を知っていた場合や重大な過失によって見過ごしていた場合は、この期限は適用されません。また、買主様が請求権などを行使できることを知ったときから5年間行使しなかった場合、または権利を行使できるときから10年間行をしなかった場合は、時効によりその権利は消滅します。


売主様に厳しすぎないか?

契約不適合責任は「任意規定」だということです。任意規定とは、売主様・買主様という売買契約当事者双方が合意していれば、契約の中で任意の細かな取り決めをしてよく、もちろんその定めは有効になるというものです。例えば、売主が契約不適合責任を負う期間を独自に設定してもいいですし、既に修復工事を施している箇所については契約不適合責任を負わないなどといった対象範囲を限定することも可能です。特に築年が古い中古住宅については、瑕疵や不具合が存在する可能性が高くなるので、その全部の責任を売主が長期間負うことは難しいと言えます。そういう場合に、契約時に「特約」として任意の規定などを設けることができるのです

最後に

契約不適合責任は契約時の取り決めが大事です。その上で、物件内容に合わせた特約によって、契約不適合責任の及ぶ範囲などについて、別途詳細に取り決めておくことが重要です。ただし、前述のように当事者双方が合意していなければ特約は成立しませんから、明らかに買主様や売主様が一方的に不利になるような特約は契約内容が無効になる可能性があります。


契約不適合責任について、解説してきました。 是非【株式会社 庭彦】の専属相談員迄お尋ね下さいませ適切なアドバイスとご説明をさせて頂きます。


相談前のアドバイスですと・・

お客様の事情によって最適な選択肢が変わってくるため、 「どうしたら精神的に楽になるのか?」を明確にしておくと気休めになるかも知れませんが・・・迷いも多少減るかと思います。迷ったら是非!お問い合わせください。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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