沼津市全域の不動産売却の際に、知っておきたい契約不適合責任とは

知らないと損をする?不動産売却の際に知っておきたい契約不適合責任とは

契約不適合責任という言葉をご存じでしょうか。
2020年に大々的に民法の改正がおこなわれ、この契約不適合責任が制定されました。
不動産売却とは切っても切れない関係のこの契約不適合責任。
知らないままだとトラブルに発展する可能性もあります。
実際に不動産売却に乗り出す前にぜひこの記事を読んで契約不適合責任についての知識を深めてみてはいかがでしょうか。
それでは早速契約不適合責任についてご紹介します。

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不動産売却の契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、契約の目的物の種類や品質などが契約に適合しない場合に発生する責任を定めた民法です。
2020年の民法改正前は「瑕疵担保責任」と呼ばれており、条文も民法改正の際に内容が変更されました。
不動産売却の際の契約不適合責任とは、不動産の状態が悪かったり、付帯設備が故障していたりするケースが大多数です。
契約不適合責任においては、「買主が不動産の不具合を知ったときから1年以内」に不適合だという内容を売主に通知しなければなりません。
こちらはあくまでも民法や商法の規定であり、契約書に記載することでこの期間を短くしたり長くしたりすることができます。
契約不適合責任に該当することが認められれば、買主により以下の4つの請求のうちいずれかがおこなわれます。

  • 追完請求:契約が適合するように引き渡した不動産の修繕を請求する
  • 代金減額請求:不動産の購入代金について減額請求する
  • 損害賠償請求:契約に不適合な不動産を引き渡され、損害が発生した際に売主に損害賠償を請求する
  • 契約解除:不動産売却契約をなかったことにして、代金の返還請求をする

まずは追完請求をおこない、それに応じない場合にのみ代金減額請求や契約解除がおこなわれます。

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不動産売却の契約不適合責任と瑕疵担保責任との違い

先ほど、契約不適合責任の改正前の法律は、瑕疵担保責任だったとお伝えしました。
しかし瑕疵担保責任と契約不適合責任は少し性質が違います。
瑕疵担保責任は、売主が不動産の瑕疵(欠陥や不具合)を知らなかった場合に責任を負います。
契約不適合責任は売主が知っていたかどうかは一切関係なく、契約内容と不適合な場合に責任を負うという違いがあります。
また、不動産売却の契約不適合責任は4つの請求ができますが、瑕疵担保責任では「損害賠償請求」と「契約解除」の2パターンしかありませんでした。
瑕疵担保責任から契約不適合責任に改正されたことで、買主に対する保護がより手厚くなりました。
売主は契約に不適合な不動産を売却することがないように、買主と複数回話し合いを重ね、欠陥や不具合についてはしっかりと契約書に記載することをおすすめします。

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まとめ

今回は不動産売却における契約不適合責任をご紹介しました。
瑕疵担保責任よりも売主の責任が重くなった契約不適合責任を問われないようにするためにも、物件の状態をしっかりと確認、共有したうえで不動産売却をおこないましょう。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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