不動産売却前に押さえておきたい心理的瑕疵について解説

不動産売却前に押さえておきたい心理的瑕疵について解説

不動産を売却する際、心理的瑕疵が売却に影響することは少なくありません。
人によって受け止め方が異なる問題ではあるものの、売主が気を付けるべき点は多くあります。
今回は、心理的瑕疵の概要のほか、物件の販売価格への影響や告知義務などについても解説します。

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不動産売却における心理的瑕疵とは

心理的瑕疵は「しんりてきかし」と読み、物件の購入や使用にあたって抵抗感が生じやすい問題のことを指します。
心理的瑕疵のある不動産の典型例が事故物件であり、死者が出るような事件や事故が過去に起きているため、一般的には買い手が付きにくい物件です。
シロアリ被害や雨漏りといった物理的な問題とは異なるため、心理的瑕疵があるかどうかは物件を見ただけではわからないものの、告知義務が課されているため心理的瑕疵を隠して売却することはできません。
心理的瑕疵を隠して売ると買主から損害賠償を請求されるなどの恐れがあるので、きちんと事実を伝える必要があります。

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不動産売却に心理的瑕疵が与える影響

過去に不動産で事件や事故が起きたという事実は、多くの場合その不動産を利用する人が利用しづらい気持ちになるため、その不動産の価値は下がるのが一般的です。
売却価格は事件や事故のケースによって異なり、自殺では3割ほど、他殺では5割ほど安くなるのが一般的です。
ただし、売却価格にどれほどの影響があるかはケースバイケースであり、個別に判断する必要があります。
過去に起きた事件や事故をあまり気にしない買主もいるため、それほど値引きしなくとも売れる場合もあります。
一方で、心理的瑕疵がやはりネックになり、大幅な値引きが避けられないこともあります。

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不動産売却時に課される心理的瑕疵の告知義務とは

先ほど触れたとおり、心理的瑕疵は告知義務があり、過去にその不動産で起きたことを買主に伝えなければなりません。
告知義務の対象となる出来事は自殺・他殺・不審死などで、自然死や不慮の事故による死亡などは無理に伝えなくとも良いとされてます。
告知義務が課される期間は、売却物件の場合は5~6年ほどとされています。
しかし、該当の出来事によっては長い時間が経過しても伝えたほうが良い場合もあるので、個別に判断することが大切です。

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まとめ

ご紹介したように、不動産の購入や使用にあたって抵抗感の生じやすい問題は心理的瑕疵と呼ばれ、売却する際にも影響します。
心理的瑕疵のある物件については、売主に告知義務が課されており事実を買主へ伝える必要があるので、売却前に伝えることを整理しておくことが重要です。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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