沼津市売却相談 不動産の売却方法は何があるの?

仲介だけではない不動産売却の3つの方法


今回、弊社のお客様より、相談がありましたので、皆様にもお話しさせて頂きます。

住み替えや資産整理についてまわる「売却」。そして、その不動産の売却方法として最も一般的なのは「仲介」です。しかし、仲介以外にも売却方法があることをご存じでしょうか。ここでは不動産の売却方法として代表的な3つを解説していきます。

売却方法を特徴で選ぶ!


① 一般的な「仲介」

「仲介」は、不動産の売却の中で最も一般的な方法で、不動産会社に買い手を見つけてもらい、 売買取引を成立させます。このとき、不動産会社との間に「媒介契約」を結びますが、その契約内容によって 販売活動が変わります。また、不動産会社への報酬として、仲介手数料を支払うことになります。

媒介契約には、以下の三種類があります。主な違いを覚えておきましょう。

A〈一般媒介契約〉…複数の不動産会社に仲介を依頼できる。依頼者(売主)は独自に買い手を見つけることができる。

B〈専任媒介契約〉…一社の不動産会社に仲介を依頼する。依頼者(売主)は独自に買い手を見つけることができる。

C〈専属専任媒介契約〉…一社の不動産会社に仲介を依頼する。依頼者(売主)は独自に買い手を見つけることができない。

②不動産会社へ直接売却する「買取」

不動産会社の中には、不動産を直接買い取る「買取制度」を設けているところがあります。 買取制度では、資金力や販売力が必要なため、サービスを提供している不動産会社は限定されています。

③競売を回避したい場合は「任意売却」

任意売却」は、住宅ローンや債務の返済が困難なときの売却方法です。 住宅ローンの残債があり、かつ住まいを売ってもその売却価格がローン残高を 下回る場合でも、債権者である金融機関の同意を得て売却できます。

住宅ローンや債務の返済ができなくなると、金融機関は担保となっている不動産を強制的に売却し、 融資したお金を回収します。これが「競売」です。しかし競売には、落札価格が市場価格よりも低い、 売却されるまで長期間かかる、債務者の意向は一切考慮されないといったデメリットがあり、 回避したいという声も多くあります。

一方、任意売却は、金融機関が設定している抵当権を解除し、できるだけ市場価格に近い金額で売却できます。 残った債務についても、金融機関との調整が可能です。

①~③の3つの売却方法が代表的な手法です。

次回は①~③のメリット・デメリットをお伝えいたします。


沼津市 不動産売却

◎沼津市近郊の不動産の売却・購入・相談は庭彦が承ります。

庭彦は『建設』『造園』『不動産』を3つの柱として業務をおこなっています。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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