【沼津市の相続コラム】事実婚のパートナーは相続権がない?財産を渡す方法・相続時の注意点を解説

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事実婚のパートナーは相続権がない?財産を渡す方法・相続時の注意点を解説

「事実婚のパートナーは相続権を持てる?」「内縁関係にある相手に自分の財産を渡すにはどうすれば良い?」とお悩みではないでしょうか。
パートナーと戸籍上の婚姻関係にない場合、相続を見据えた対策をしないまま亡くなってしまうと、パートナーに自身の財産を渡すことができません。
今回は、事実婚のパートナーに相続権はあるのか、自身の財産を相続させる方法・相続時の注意点とあわせて解説します。

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事実婚のパートナーに相続権はある?

事実婚のパートナーは、民法によって定義される相続人(法定相続人)にはあたらないため相続権を持ちません。
法定相続人になれるのは、亡くなった方の配偶者と子、直系尊属(父母・祖父母など)と兄弟姉妹のみ。
内縁関係の方は配偶者ではないため、相続の対象外です。
ただし、亡くなった方と事実婚のパートナーとの間に認知をした子がいる場合、その子は法定相続人になれます。

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事実婚のパートナーに財産を相続させる方法

事実婚のパートナーは相続権を持ちませんが、以下のような方法で財産を相続させることが可能です。

  • 生前贈与をする
  • 死亡保険金の受取人に指定する
  • 遺言書を作成する
保険会社によっては、お互いに配偶者がいない状況で、同居し生計を一にしているパートナーなら死亡保険金の受取人に指定できる場合があります。
また、遺言書を作成し、特定の人物に自身の財産を渡す旨を記載しておけば、相手との関係性に関わらず相続権を持たせることができます。

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事実婚のパートナーに財産を相続させる場合の注意点

事実婚のパートナーに財産を相続させる場合の注意点は、相続税が2割加算になることと、配偶者控除・小規模宅地等の特例を使えないことです。
配偶者・子・父母以外の方が財産を相続する場合は、相続税の額が2割増しになります。
くわえて、戸籍上の婚姻関係がない事実婚のパートナーは配偶者控除の対象外です。
一定条件を満たす不動産を相続した場合に適用される「小規模宅地等の特例」も、対象は法定相続人のみであるため、戸籍上の配偶者である場合に比べて相続税額が高くなる点に注意しましょう。

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まとめ

事実婚のパートナーは、民法上の相続人ではないため相続権を持ちません。
事実婚のパートナーに財産を相続させる方法は、生前贈与をする、死亡保険金の受取人に指定する、遺言書を作成するなど。
戸籍上の配偶者ではない方は、さまざまな税額軽減制度の対象外となって相続税額が高くなる点に注意しましょう。






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