不動産売却における告知書とは?基礎知識や誰が作成すべきかなどもご紹介!

不動産売却における告知書とは?基礎知識や誰が作成すべきかなどもご紹介!

不動産売却にあたっては、さまざまな書類の用意が求められます。
必要書類のなかには、日常生活でまず使わないものも多いので、各書類の詳細は事前に確認するのがおすすめです。
今回は、必要書類のひとつである告知書の概要にくわえ、誰が作成するのか、書類作成時の注意点もご紹介します。

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不動産売却に用いる告知書とは?

告知書とは、これから売買される物件の条件を買主に伝える書類であり、物件状況報告書とも呼ばれます。
書類に記載されるのは、たとえば雨漏り、シロアリ被害、地盤沈下の有無などです。
告知書は一般的に、物件の瑕疵とされる条件が一覧で並んでおり、各項目の「有・無」「知っている・知らない」などの選択肢にチェックが付けられる形で作成されます。
また、シロアリ被害の予防工事をおこなっているなど、好ましい条件もあわせて記載されます。
告知書が作成される目的はトラブル防止であり、買主が物件の条件をもれなく把握できるよう、瑕疵の有無を中心にさまざまな情報が記載されるのです。

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不動産売却にあたって告知書は誰が作成すべき?

告知書の作成は、たとえ売却の仲介を不動産会社に頼んでいても、多くの場合は売主本人がおこないます。
仲介会社によっては、売主へのヒアリングのもとで書類の作成を代行する場合もあるものの、基本的には売主が自分で作成すべきです。
誰が作成したかに関わらず、告知書には売主の署名と捺印が必要であり、記載事項の責任も売主が負うためです。
過去の修繕履歴など、記憶が曖昧で売主本人でも回答に困る項目があれば、事前に調査などもおこなったうえで告知書を作成すると良いでしょう。

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不動産売却にあたって告知書を作成する際の注意点は?

告知書を売主以外の第三者が作成すると、不動産売却後に買主とトラブルになるおそれがあります。
告知書には所有者でないとわからない項目が多く、第三者が作成すると内容に誤りが出やすいからです。
次に、告知書は購入希望者が現れてから作成するものではなく、販売開始までに作っておくものです。
内容に正確性が求められる点から、告知書の作成には時間がかかりやすいため、販売開始後の作成はあまりおすすめできません。
なお、過去に物件で起きたトラブルへの対応状況もしっかり記載することが大事です。
雨漏りなどが過去に起きていても、すぐに修繕されたとわかると買主に安心感を与えられます。

まとめ

告知書とは、売却する不動産の瑕疵などを記載する書類で、基本的に売主が作成します。
第三者が作成するとトラブルになりやすいので、売主が事前に調査などもした上で作成すべきなのが注意点です。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。


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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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