マンションの共用部分で飛び降り自殺が発生!告知義務はある?

マンションの共用部分で飛び降り自殺が発生!告知義務はある?

飛び降り自殺などがマンションで発生すると、売却金額や売れやすさに影響が出やすくなってしまいます。
飛び降りが発生したのが共用部分だとしても、告知義務により影響は免れないのでしょうか?
そこで共用部分で発生した飛び降りに対し、告知義務の条件や資産価値への影響についてご紹介します。

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共用部分で飛び降り自殺が発生!告知義務の条件は?

共用部分で飛び降り自殺が発生した場合、告知義務が発生する場合としない場合の両パターンが存在します。
国土交通省のガイドラインによれば、告知義務が発生する条件は日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死、日常生活の中での不慮の死以外と定められています。
そのため、通常使用すると考えられる部分からの飛び降りは買主に告知しなければなりません。
一方で通常使用しない共用部分での飛び降りや専有部分とは無関係の場合は必要ありませんが、風評被害が大きい場合などはあらかじめ報告しておいたほうが良いでしょう。
また事故死の場合は、報告する必要はありません。

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共用部分で飛び降り自殺が発生!告知義務は?資産価値は低下する?

飛び降り自殺が発生した場合、資産価値に影響があるかどうかが気になる方も多いでしょう。
共用部分からの飛び降りで資産価値が低下することは、ほとんどありません。
心理的瑕疵が低いため売却時に値段が下がるとは考えにくいためです。
しかし、専有部分から飛び降りがあった場合は、事故物件として扱われるため売却価格が下がることから資産価値も低下してしまうでしょう。

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共用部分で飛び降り自殺が発生!告知義務は?売れない場合はどうする?

共用部分での飛び降りは資産価値に影響がないとはいえ、売れづらくなってしまうことは少なくありません。
そんなときは、値下げをするなど対応することで、売却できることがあります。
またなかなか売れない場合は、時間の経過を待つのもおすすめです。
時間が経ち風化してしまえば、売却しやすくなることもあるでしょう。
できるだけ早く売却したいのに売れない場合は、不動産会社による買取も検討してみてください。
訳あり物件専門の買取業者も存在するため、もっとも手軽に売却可能です。

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まとめ

共用部分で飛び降り自殺が発生した場合、告知義務が発生するケースとしないケースの2とおりがあります。
しかし告知義務が発生しない条件でもしたほうが良いケースもあるので、注意しましょう。
資産価値が低下することはあまりありませんが、売れない場合は値段を下げたり買取を検討したりしてみてください。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に、三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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